60歳以上の大人(父母や祖父母)が20歳以上の若者(子や孫)に対して贈り物をする場合、その金額が年初の一時贈与で2500万円を超えなければ贈与税が発生しないという優遇制度がある(2500万円を上回った分には20%の贈与税が課せられる)。
しかしながら、この特例の適用を受けた贈与金額は、後の相続税の計算対象に加えられる。つまり、贈与を行った人が亡くなった際、その遺産税の金額はこの特例措置の適用を受けた贈与額を含む合計で算出される。
一度この特例措置を選択し、適用を受けた場合、贈与者が亡くなるまでの間、続けて適用され、暦年贈与には変更できない。(この特例措置の適用を受けるか否かは、それぞれの子や孫がその祖父母や父母ごとに選ぶことが可能である)’