仕事を他者から引き受ける行為は、民法の観点から見ると、「請負」、つまり「事業成果と引き換えに報酬を得る約束を含む契約」と明示されています。新たなルールとして、2003年の改正労働者派遣事業法が施行され、制限の緩和と一部自由化の導入により、以前は許可されていなかった製造業領域での人材の派遣が可能になりました。
これにより、業務請負と人材派遣との間に明確な線引きがなくなってきました。これは企業が実質的には労働者を派遣しているにも関わらず、形式上は「請負」であると偽り、労働者使用に関連する責任を逃れる”偽装請負”という現象も増加してきています。