契約が行われる際、特殊な状況において販売者が商品を買い主から買戻す追加条項を加えることがあります。これを指す言葉が存在します。不動産取引においては、民法579条以降の法律が署名されていますが、これ以外の取引でも当該条約は有効です(参考:大判明39年1月29日の裁定)。しかし、M&A(企業の合併や買収)など、所有権が移動し、関連する権利が複雑になる場合、契約完了後に解除や買戻条項が追加されることは非常にまれとなっています。