「外国からの貨物が、そのままの状態(関税や輸入消費税が未払い)で日本国内の特定の保税地域間を移動することが可能です。ただし、これは国内の商品と混同を避けるため、各移動の度に税関長への申告および彼の同意が必要となるルールが存在します。」