これは、正当な理由がなく期限内に申告を怠ったときに、本税に対し15%の税率で計算される税金の定義です。ただし、更生手続きや決定が予期できなかった状況下で、申告期限を過ぎてから申告または訂正申告を行った場合、税率は5%に軽減されます。’