2006年12月18日に欧州閣僚理事会によって採択された後、2007年6月1日に施行され、2008年12月1日に予備登録が終了した。この措置の下で、EU内で年間1トン以上生産または輸入される化学物質は、指定された期間内に欧州化学品庁(ECHA)へ登録することが必須となりました(NoDataNoMarket)。半導体は成形品であり、また意図的に放出される化学物質を含まないため、登録の義務はない。だが、高懸念物質(SVHC)の含有状況によっては、情報の提供や当局への報告義務が発生し、サプライチェーン内での情報の流通が重要となっています。’