債権者が自発的にその権利を放棄する場合があります。主に、コベナント(財務制限条項)の救済策として活用されています。もし財務指標が一時的に基準値から外れてしまった場合等、債権者からのウェイバー(権利放棄)の合意が得られれば、その結果として債務者が救われるケースがあります。’