商品や技術の輸出を行う際には、その商品や技術が経済産業大臣の許可が必要かどうかを確認しなければなりません。具体的には、「輸出貿易管理令別表第1」や「外国為替令別表」の該当項目(1~15)に該当するかどうかを見極める必要があります。この事を短く「該非」とも言います。’