証券取引法の適用を受けている企業には、自社と「特定の関連性を持つ個体」についての取引を明らかにする責任が存在します。この「特定の関連性を持つ個体」は、関連当事者と表現されます。関連当事者に該当する範囲は以下の通りです: 1.親企業や法人格を持つ主要株主 2.経営陣や、個人としての大株主 3.子会社 4.同族会社 また、関連当事者が存在する場合には、取引の詳細と金額を「注釈」により開示する義務があります。’