我が国では長年、食品添加物の指定の対象となるのは化学的に合成されたものだけで、天然から採取された添加物は対象外でした。だが、平成7年に制度が改正され、天然由来の添加物も厚生労働省による指定の対象となりました。その結果、制度改正のタイミングで既に販売、製造、輸入、使用されていた天然由来の添加物は、例外的に継続使用が認められ、既存添加物名簿にその名を刻むこととなったのです。それら既存の天然由来添加物については、順次、品質基準の設定や安全性の検証が行われています。