「企業が設立される際や新株を発行するときに、金銭以外の財産(たとえば不動産や有価証券、債権、特許権といった知的財産権など)を出資として持ち込むことがあります。出資となる財産の評価額が過大になると、企業の健全な資本構造への影響があるため、一部例外を除き、裁判所が指名する検査役によるチェックが必要となります。このような手続きは会社法によって規定されています。」

「企業が設立される際や新株を発行するときに、金銭以外の財産(たとえば不動産や有価証券、債権、特許権といった知的財産権など)を出資として持ち込むことがあります。出資となる財産の評価額が過大になると、企業の健全な資本構造への影響があるため、一部例外を除き、裁判所が指名する検査役によるチェックが必要となります。このような手続きは会社法によって規定されています。」
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