「米国の特許法では、成立から17年間が特許の有効期間とされていたため、審査プロセスの期間を長くすることによって、実質的な特許権の始まりを操作することが可能だった。出願公開の制度が存在しなかったため、特許権者は他社の動向を確認した後、最適なタイミングで突如として特許を発表し、その特許権を行使することができた。このような特許は、まるで深海に静かに潜んでいた潜水艦が突然出現するような性格から、”サブマリン(潜水艦)特許”と呼ばれている。」