「善管注意義務」とは、その語源からも解釈できるように、「良好な管理者としての注意義務」を意味します。この概念は、会社法や民法で取り決められており、取締役が職務を遂行する際には常にこの注意義務を遵守しなければなりません。重要な契約の締結や事業の拡大、業務の提携に至るまで、どのような意思決定や判断をする際であっても、善管注意義務は必須の要素となります。また、M&Aの際には、取引の細部を規定する契約書の文章にも、この概念が用いられます。