「農薬やその他の物質が食品に残留しても、その物質が「人間の健康を害する可能性がない」と確認されている場合、それは厚生労働大臣によって特定された物質を指します。これにはカルシウムなどのミネラル、アミノ酸、ビタミン類などが含まれます。これらの物質はポジティブリスト制度の適用範囲外で、食品に残留しても一定の基準は適用されません。」

対象外物質とは
- ナトリウム, ポジティブリスト制度, 厚生労働大臣, 農薬残留, 食品安全
「農薬やその他の物質が食品に残留しても、その物質が「人間の健康を害する可能性がない」と確認されている場合、それは厚生労働大臣によって特定された物質を指します。これにはカルシウムなどのミネラル、アミノ酸、ビタミン類などが含まれます。これらの物質はポジティブリスト制度の適用範囲外で、食品に残留しても一定の基準は適用されません。」
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