通信の秘密侵害は、私たちの国の憲法や法令によって保証された通信の秘密を侵すサイバー犯罪の一種です。この通信の秘密は、憲法の第21条、電気通信事業法の第3条と第4条などで正確に定義されています。例えば内容に関係なく、通信自体の秘密性を保つことがその主な意図であります。さらに、通信の秘密は個人のプライバシー保護と思考の自由表現の保障と密接な関係があり、そのために電気通信事業者を対象とする諸法律で厳密に規定されています。