2008年に施行された電子記録債権法により導入された新種の金銭債権が、電子記録債権です。これは、主に事業者の資金調達の円滑化を目指して設立されたもので、その発生や譲渡は電子的に記録されることが求められます。これにより、これまでの指名債権や手形債権とは異なる形での金銭債権が実現されました。
電子記録債権は通常の手形と同じく、その譲渡には善意取得や人的抗弁の切断といった安全な取引を保証するための仕組みが用意されています。そのため、事業者は企業間取引などで生じた債権の支払いをネットやFAXを通じて電子的に記録することで、その債権の発生や譲渡を安全かつ手軽、迅速に処理することが可能となります。