一律基準とは

ポジティブリスト制度では、特定の基準値を超越する農薬の使用が規制されますが、基準値の設定がない農薬については「人の健康を損ねない量」という規則に従い、厚生労働省が設けた基準によって規制されます。この一律の基準は0.01ppmとされ、特定の農薬の残留水準がこれを超えていれば、原則として該当食品の販売が禁止されます。

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