プライベート・リストラクチャリングと違い、民事再生法や会社更生法といった法的な途径を用いて、裁判所の監督のもとでビジネスの再生を推進すること。このリストラクチャリングのアプローチでは、許定割合のクレジットを持つ債権者が同意すれば、裁判所が承認し、すべての債権者からの同意を求めることなく再生計画を推進・成立させることが可能である。それに対し、破産などのリキデーション型プロセスでは、ビジネスの譲渡などを組み合わせることにより、対象となるビジネスの再生を実現することがある。