「一方の当事者が特定の作業の完成を誓約し、相手方がその成果に対する報酬を保証することで成立する契約を指します。「委任」は事務的な処理の依頼、「雇用」は労働力の提供の依頼と区別され、ここでの焦点は「仕事の完成」に置かれます。」