「暦年」、つまり毎年1月1日から12月31日までの間に受け取った贈り物の合計金額によって計算される贈与税は、「通常の贈与」という制度です。これは親族だけでなく、第三者間での贈与も対象としています。この税制では年間で受け取った贈り物の総額から、基礎控除額である110万円を引いた残りの部分に対して、贈与税が課されます。
具体的な税率は下記の通りで展開されますが、特別な例外として、祖父母・父母などから年明けの1月1日に20歳以上の子・孫に贈り物をした場合、特例税率が適用されます。
ご参考までに、ここで提供した情報は平成29年9月1日時点で公布・実施されている法律に基づいて作成されています。ただし、法律の改正が進行した場合、ここで記載された内容も変更される可能性があります。