セカンドハラスメント(セカハラ)というのは、ハラスメントの被害を訴えた方が、その相談により「次の段階のハラスメント」を経験するケースを指します。具体的には、相談を勇気を振り絞って行ったにもかかわらず、反撃として更なる攻撃や嫌がらせの如き追加的な被害を経験することを示しています。
厚生労働省は2020年に「パワハラ防止法」を制定し、それに伴い全種類のハラスメントについて対応できる一元的な窓口の設置を推奨する方針を打ち出しました。したがって、ハラスメント問題を解決するための相談窓口がセカンドハラスメントを行った場合は、法的な違反となり、企業は慰謝料や損害賠償を求められる可能性があります。