「電子計算機使用詐欺罪」は、詐欺罪とサイバー犯罪が結びついた新たな罪であり、実際の「人」を対象とした詐欺とは異なり、電子的な手段を用いた詐欺行為を指します。これは、人を直接騙す形式の詐欺ではなく、電子計算機やデータを操作し不正な利益を得る形式の詐欺を取り締まることを目的として、1987年に新たに設けられました。虚偽の情報を電子計算機に入力したり、不正な命令を与えたりして財産権を変動させる行為がこれに該当します。具体的なケースとしては、銀行の職員が自身の口座情報を不正に改ざんし、金額を増やすといった犯罪が該当します。この電子計算機使用詐欺罪は、不正アクセス罪と一緒に起訴されるケースが多く見られる罪でもあります。
電子計算機使用詐欺罪とは
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