BSEの発生に関与するとされる異常型プリオンタンパク質の蓄積が確認される牛肉部位は、食品利用を制限する法律の対象となっています。この対象部位、いわゆる特定危険部位(SRM)は、全月齢の牛から扁桃と回腸遠位部(盲腸との接続箇所から2メートルの範囲に限定)、そして30か月超の牛からは頭部(舌、頬肉、皮を除く)・脊髄・脊柱が該当します。特筆すべきは、この特定危険部位の中で30か月を超える牛の脊柱を除いた部位は、「特定部位」と法律によって明確に定義されており、その焼却処分が必須とされている点です。
特定危険部位SRMとは
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