「標準倉庫寄託約款」の定義は、国土交通大臣が設定した倉庫事業者の一般的な約款の事を指し、これは倉庫事業法第8条で規制されています。
同法第8条には、「倉庫事業者は倉庫寄託約款を設け、その内容を国土交通大臣に申告する義務がある。また、約款の内容がユーザーの適正な利益を損なう可能性があると判断した場合、国土交通大臣は約款の改正を命じる権限を有する」との規定が含まれています。
しかしながら、国土交通大臣が設定した標準倉庫寄託約款と同じ内容の約款を採用した場合は、法規によりその申告が行われたものとみなされます。このため、実際には標準倉庫寄託約款と同じ内容を採用する倉庫事業者が多数存在します。