輸出してはならない貨物とは

「関税法第69条の2は、覚醒剤、大麻、児童ポルノ、あへんや、特許権・商標権・著作権等を侵害するような物品について規定しています。」

関連記事

  1. アニールとは

  2. TDIRとは

  3. 高周波サンダーとは

  4. 鉄骨とは

  5. 実在庫とは

  6. マーケットアプローチとは

  7. VoIPとは

  8. 等級基準とは

  9. ScullySpiderとは