輸入してはならない貨物とは

「関税法第69条の11に基づき、覚醒剤、大麻、児童ポルノグラフィ、麻薬、拳銃、偽造通貨などの偽造物品、または特許権、商標権、著作権等を侵害する物品等が該当項目に含まれます。」

関連記事

  1. D/Pとは

  2. データ連携基盤とは

  3. プル型とは

  4. JEDECとは

  5. 四半期報告とは

  6. 医療費控除とは

  7. デザイン思考とは

  8. フモニシンとは

  9. ワクチンとは