物理的な形状を持たない資産は無形固定資産と称されます。 無形固定資産は二つの範疇に分けられ、法律による権利とそれ以外のものが該当します。 前者の典型として特許権・借地権・商品権などがあり、後者には営業権・ソフトウェア・電話加入権などが挙げられます。 社内開発の際は原価算定の基準に従って価格を決定し、購入時には原価全額あるいは一部のみを含むことも可能です。 無形固定資産を評価する際は、通常は定額法を適用して償却します。