暗号通信復元罪とは

電波法109条の2により定められた暗号通信復元罪とは、暗号通信を傍受または中継する者が、その秘密を漏洩または不正利用し、内容を復元する行為の罰則を規定したものです。この法項は、情報の秘密を侵す犯罪の一種であり、情報の保密性を確保し、憲法で保障された自由及び電気通信業務への信頼を保つことを目的としています。これにより、暗号通信の内容にかかわらず、その信用性や機密性を害する行為が制裁されます。’

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