「貨物利用運送事業」は、他の運送事業者から貨物を委託されて、それを業として運送するものを指します。それは有償で行われ、一般に「実運送事業者」として知られています。一方、自身で車両を所有せずに事業を行う運送業者は、「水屋」とも呼ばれることがあります。
「実運送事業者」は、貨物利用運送事業の中に4つの輸送モードを含んでいます。それに対して、貨物自動車運送事業者の中には、「貨物軽自動車運送事業者」が存在しますが、彼らは貨物利用運送事業法においては「実運送事業者」とは見なされていません。これは、軽自動車やバイクなどの車両を使った運送が、貨物利用運送事業の範囲に含まれないためです。