ノーワーク・ノーペイの原則とは

「ノーワーク・ノーペイの原則」は、労働基準法第24条のもとで、社員が遅刻や欠勤といった理由で仕事をせず、企業が給与の支払いを行わないという給与算出の基本原理を言います。これは自然災害による業務停止、育児・出産等の休暇にも適用され、基本的には無給となります。しかしながら、ノーワーク・ノーペイの適用範囲(つまり、無給でも有給でもよいのか)は各企業に委ねられています。

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