「外国為替及び外国貿易法」は、外国為替・貿易などの対外取引を自由に展開することを重視し、対外取引への監督やコントロールは必要最低限に留めることを原則とする日本の法律です。対外取引のさらなる発展と、日本や国際社会の平和と安全性を持続させるために定められています。さらに、国際的な収益と貨幣の安定、そして日本経済の健全な成長を促すこともその目的としています(第1条)。