危険品倉庫とは、特定の法律に基づいて設立され、国土交通大臣から登録認可を受けた倉庫で、その中でも特に倉庫業法施行規則の別表にリストアップされた第七類物品(消防法と高圧ガス取締法に基づく危険物や高圧ガス)の保管を専門とする倉庫を指します。
具体的な指定は、倉庫業法施行規則の第3条の10に明記されており、そこでは、「危険品倉庫とは第七類物品を保管する倉庫」と規定されています。
この第七類物品とは、消防法(昭和23年法律第186号)の第二条における危険物や、高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)の第二条における高圧ガスを指し、これらを安全に保管するための倉庫を危険品倉庫と呼ぶのです。