暫定基準とは

「食品安全委員会がリスクを評価して定めるのが基本的な農薬の残留基準設定ですが、ポジティブリスト制度の導入により一度に多数の物質の基準を設ける必要が出ました。その大量の作業は非常に大変と予想されたため、国際的な基準や他国のルール等を参照し、リスク評価を行わずに仮の基準を設けました。これを暫定基準と呼んでいます。現在、暫定基準が適用された農薬に対しては、厚生労働省の要請により食品安全委員会がリスク評価を行い、評価の結果をもとに暫定基準の見直しが進行中です。」

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