「サービサー」とは、特定の条件下で特定金融債権の管理や回収を行える企業のことで、通常ならば弁護士の専門とされる法律事務であるこの債権回収が、弁護士法に特例として挙げられた「債権管理回収業に関する特別措置法」に基づき、弁護士を取締役に持つ会社が許可されている業となっています。そのおかげで、金融機関は債権をサービサーに譲渡し、これにより無税償却し損失を額面通りに収めることが可能になるのです。