準委任契約とは、クライアントとの各種契約形態の中で、受託者が実施すべき作業の責任を持つ取り決めのことを指す。受託者は具体的な成果物の完成要件を負わないものの、クライアントは作業の実行に対して報酬を支払う。作業が適切に進められていれば、具体的な成果がなくとも対価の請求が可能となる。この契約形態は「請負」と類似の概念で知られている。’