「PL」とも称されるこの制度は、製品の欠陥が原因となって消費者にケガや物品の破損といった被害を及ぼした場合、その責任は製品の製造や設計、販売、保守サービスを手がけた者、さらには製品に関わる全ての者にあると規定しています。その結果、彼らは被害者に対して損害や損失、さらには懲罰的な補償を支払う責任を負うこととなります。この制度は日本では1995年7月、「製造物責任法」(PL法)という名のもとに正式に施行されました。