倉庫寄託約款というのは、倉庫業者が寄託者と締結する契約体系で、その中で貨物の預りに関する条項を決めています。倉庫業法第8条により、倉庫業者はこれを設定し、国土交通大臣へ届出る義務があるとされています。また、倉庫業法第9条によれば、倉庫業者は自身が定めた倉庫寄託約款を、利用者が容易に確認できるよう事務所やウェブサイト等で公示しなければならないと明記されています。この倉庫寄託約款には、倉庫業法施行規則第6条に示されている法定項目が含まれています。