これは、債務者と債権者が主に金銭に関する同等の借入れ・貸付け関係を互いに持つ場合、その相殺金額によってその借入れ・貸付けの義務が無くなる制度を指します。例えば、AがBから10万円分の商品を購入したとします。しかしながら、BもまたAから15万円分の商品を購入し、まだその代金を支払っていません。この状況では、AとB間の10万円相当の債務と債権が相殺され、BはAに差額となる5万円を支払うだけで問題が解決します。