「特別決議」とは、株主の過半数が出席し、さらに議決権の2/3以上を持つ株主の同意により行われる決議を指します。主な事例としては定款の改正、取締役や監査役の解任、または会社の解散や合併、事業の譲渡、資本の減少等が挙げられます。