取引パートナーは、売掛金を等価の債権として金融機関に移転させ、その金額に見合った資金を同機関から得る方式。この方法では、売掛債権が取引先から金融機関へ移されるので、取引先の経済状態が厳しくなり税務署による差し押さえが行われても、譲渡された売掛債権はその対象外となる。このため、仕入れ主は金融機関に対する支払い義務のみを負うため、二度支払いにはならない。