営業秘密侵害罪とは

サイバー犯罪の一種であり、不正競争防止法により規定されているのが営業秘密侵害罪です。この法律は、企業の利益や公平な競争を守ることを目的に、営業秘密の盗難などから保護するために作られました。競争相手の会社や退社した人々が不正に営業秘密を取得する行為が、この犯罪に該当します。

また、営業秘密と認識されるためには、該当情報が秘密として取り扱われ、有益な技術や営業情報であること、そして一般的には知られていない情報であることが必要となります。この法律が適用されると、個々の人々には最大で10年以下の懲役または3千万円の罰金が、法人に対しては最高で10億円の罰金が科されます。

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