相続税や贈与税の算定に際し、私たちが基準とするのは、国税庁が規定する財産評価法です。非上場企業の株式評価にも、この法規が適用されます。同族会社のグループ内で、株式の移転や企業合併が行われる際には、頻繁にこの法規に則って評価が行われます。この働きから、グループ内での企業再編時には、この評価法が盛んに活用されます。しかし、この評価法は、あくまで一定のパターンに則ったものであり、納税目的の評定手段に過ぎません。そのため、第三者間のM&A(企業の合併・買収)の評価手段としては、ほとんど選ばれることはありません。’