ADR(Alternative Dispute Resolution)は、仲裁や調停、あっせんを含む「裁判を使用しない紛争解決手法」を総称する用語です。2007年に制定された「裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律」(通称:ADR法)により、法務大臣の認証を獲得した民間企業がADR業務を実施することがも可能となりました。その中でも、特定の条件を満たした企業は、「産業活力の再生および産業活動の革新に関する特別措置法」の改正を経て、事業再生ADRの業務を実施する資格を経済産業大臣から得られるようになったのです。