電磁的記録不正作出等罪とは

電磁的記録不正作出等罪は、一般的に言うデータの改ざん犯罪で、不正な手段で電磁的記録を作成あるいは利用する行為を指定するものです。これは、システムにおける運営主体の意志に反し、権利や義務、事実の証明に関連する電磁的記録を作成または改竄することを禁止する法律であり、その主目的は、電磁的記録の信頼性とその証明機能を保護することです。この法律は、文書偽造罪を電子分野に適用するものとして制定されたので、例えば日記やメモなど、事実証明などの機能を具えていない個別の記録を改ざんしたとしても、この法律の対象にはなりません。

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