営業譲渡とは

営業財産を核とした組織的な営業を一体的に移譲する行為。これは合併や会社分割に似通っているが、税法上では「譲渡」に該当し、時価に基づく移転や権利の継承方法は大きく違う。会計処置では、得た資産や負債と交換した対価の差異が「営業権」を形成する。’

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